このページの要点
- 取得する情報(生年月日、出生の時刻・場所、写真、相談内容、緊急連絡先)を一覧にし、利用目的に漏れなく入れる。
- 病歴や信条などの要配慮個人情報は、取得にあらかじめ本人の同意が要る(個人情報保護法20条2項)。
- お相手や家族の情報は、聞き取りを鑑定に必要な範囲に絞り、記録を最小限にして保存期間を決める。
- 守秘義務には例外を置き、開示できることと、危険を察知する義務を負うことは別だと書き添える。
最初に結論:占いの個人情報は「生年月日・写真・お相手の情報・信条」の4つが固有の論点
鑑定は、相手のことを深く知るほど、見立てが具体的になる仕事です。そのため、受け取る情報の量も内容も、一般的なオンラインサービスの比ではありません。生年月日と出生の時刻や場所、顔写真や手相の写真、現在の悩み、恋愛や結婚、離婚の経緯、家族との関係、健康や心の状態、宗教や信仰に近い価値観。これらは、他人に知られたくない情報であり、漏れたときの影響も大きい情報です。
アトラス行政書士法人が、占い・リーディング、スピリチュアルな個別支援、タロットのアプリなどのプライバシーポリシーと規約を作成・点検するときも、この「受け取る情報が深い」という前提から出発します。一般的なプライバシーポリシーのひな形では、氏名、住所、メールアドレス、決済情報といった項目しか想定されていないため、占いの現場の実態に合わず、実際に取得している情報が、利用目的の中に入っていないことがよくあります。
占いの相談で受け取る情報と、法律上の位置づけ
| 情報 | 法律上の位置づけ | 取扱いの要点 |
|---|---|---|
| 氏名、連絡先、LINEの表示名 | 個人情報 | 利用目的を特定し、取得時に通知・公表する(個人情報保護法17条・21条) |
| 生年月日、出生の時刻・場所 | 個人情報(他の情報と合わせて個人を識別) | 鑑定に使う目的を明示する。保存期間を決める |
| 顔写真、手相の写真、音声 | 個人情報(写真・音声は本人を識別できる) | 撮影・保存・利用の目的を限る。SNSに載せない |
| 相談内容(恋愛、仕事、家族) | 個人情報 | 守秘義務の対象にする。第三者の情報を含みうる |
| 病歴、通院、服薬、心の状態 | 要配慮個人情報 | 取得にあらかじめ本人の同意が必要(20条2項) |
| 信条、信仰、スピリチュアルな価値観 | 要配慮個人情報になり得る | 同意の対象に明記する。必要以上に聞かない |
| お相手、元の配偶者、子ども、親の情報 | 第三者の個人情報 | 鑑定に必要な範囲に限る。記録は最小限にする |
| 緊急連絡先 | 個人情報 | 目的を「生命・身体の保護のための緊急の連絡」に限って示す |
要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報です(2条3項)。
利用目的を具体的に特定し、取得の場面で示す
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、利用の目的をできる限り特定しなければなりません(個人情報保護法17条1項)。「事業の運営のため」「サービス向上のため」といった抽象的な書き方では足りません。書面や申込みフォームから直接情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対して利用目的を明示する必要があります(21条2項)。占いの場合は、申込みフォーム、LINEのトーク、セッション中の聞き取り、事前アンケートなど、情報の入口が複数あります。入口ごとに、取得する情報と目的を示すのが基本です。
取得の入口ごとの情報と利用目的の書き方
| 入口 | 取得する情報 | 利用目的の例 |
|---|---|---|
| 申込みフォーム・販売ページ | 氏名、メールアドレス、生年月日、性別、相談の概要 | 鑑定の申込みの受付、鑑定の実施、日程の連絡、料金の請求と返金 |
| LINE公式アカウント | LINEの表示名、メッセージ、送信された画像 | 鑑定の連絡、質問への回答、サービスの案内、不正利用への対応 |
| セッション中の聞き取り | 相談内容、家族や交際の状況、心身の状態 | 鑑定の実施、相談内容の把握。録音・録画をしないなら、その旨も書く |
| 事前アンケート | 悩みの種類、これまでの経験、希望する支援 | 鑑定の準備、サービス内容の改善(統計的な形に限る) |
| 緊急連絡先の届出 | 氏名、続柄、電話番号 | 利用者の生命又は身体の保護のために緊急の連絡を要する場合に、届出のあった連絡先又は関係機関に連絡する |
| 感想・事例の掲載の同意 | 感想の文章、表示名、写真 | 個別に同意を得た場合に、匿名または同意を得た表示方法で、販売ページやSNSに掲載する |
最後の行のように、広告に使う利用目的は、鑑定の実施の目的とは分けて、個別に同意を得る形にします。
プライバシーポリシーを作る前に確認する問い
- 生年月日だけでなく、出生の時刻や場所も聞いていますか。聞いているなら、取得する情報の項目に入れます。項目の漏れは、そのまま取得目的の欠落になります。
- 相談者の写真(顔、手相など)を受け取りますか。受け取った写真は、鑑定が終わった後どうしますか。保存期間と消去の方法を決めます。SNSなどに載せるなら、個別の同意が別に必要です。
- セッションを録音または録画しますか。録音しないなら「録音・録画しません」と書くほうが、利用者の安心につながります。録音するなら、目的、保存期間、第三者提供の有無を示します。
- LINEやZoom、決済サービスなどの外部サービスは、何を使っていますか。サービスの事業者名と、所在国を確認します。外国の事業者の場合は、外国にある第三者への提供の整理(個人情報保護法28条)が関わります。
- 緊急連絡先は取得しますか。取得するなら、目的を限定して示します。取得しないなら、危険を察知する義務がないことを、規約と合わせて書きます。
要配慮個人情報と「信条」:同意の取り方を決める
病歴や信条などの要配慮個人情報は、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(個人情報保護法20条2項)。占いやスピリチュアルな支援では、相談の中で、病気や通院、服薬の状況、気持ちの落ち込みが語られます。スピリチュアルな視点を取り入れた支援であれば、信仰や信条に触れる話題も出ます。
事務所がスピリチュアルな視点を取り入れた個別支援の利用契約書を改訂したとき、要配慮個人情報を扱う条項について、取得し得る情報の範囲を見直しました。もともとは、離婚の経緯や元の配偶者、過去の交際歴といった項目が書かれていましたが、サービスの内容が変わったことで、実態に合わなくなりました。改訂では、家族・親族に関する情報、経済状況、心身の状態、通院歴・診断名・服薬状況などの健康に関する情報に、「信条」を加え、利用者がこれらを取得し利用することに同意する、という形に整えています。スピリチュアルな相談では、信仰や信条に触れる場面が避けられないため、同意の対象としてはっきり書いておく意味があります。
要配慮個人情報の同意の条文例
1利用者は、本サービスの性質上、運営者が、家族・親族に関する情報、経済状況、心身の状態、通院歴・診断名・服薬状況その他の健康に関する情報、信条その他の要配慮個人情報を含む機微な情報を取得する場合があることを理解し、運営者が本サービスの提供、記録及び保存の目的でこれらの情報を取得し、及び利用することに同意する。
2運営者は、前項の情報を、本サービスの提供に必要な範囲に限って取得し、利用する。
3利用者は、運営者に対し、前項の情報の取得に同意しない旨を申し出ることができる。この場合、運営者は、サービスの内容に応じて、聞き取る内容を限定し、又は提供を辞退することがある。
同意は、規約への包括的な同意とは別に、チェックボックスや確認の文言で、はっきり取る方法が安全です。同意を撤回できる旨と、撤回した場合の扱いも添えます。
お相手・家族など、第三者の情報を受け取るとき
占いの相談には、必ず第三者が登場します。恋愛の相談ならお相手、結婚や離婚の相談なら配偶者や元の配偶者、子育ての相談なら子ども、仕事の相談なら上司や同僚。相談者がそれらの人についての情報を話すとき、運営者はその第三者の個人情報を取得していることになります。第三者本人から同意を得ることは通常できませんから、扱いは慎重にしなければなりません。
- 鑑定に必要な範囲に聞き取りを絞る:第三者の氏名、勤務先、住所、病歴などは、鑑定に必要な範囲を超えて聞かない、書き留めない運用にします。生年月日だけで足りる鑑定なら、それ以上は聞きません。
- 違法に取得された情報を受け付けない:相談者が、無断で撮影した画像、盗み見た通信の内容、探偵的な調査で得た情報を持ち込むことは、禁止事項として書きます。
- 第三者への働きかけに協力しない:嫌がらせ、監視、違法な調査、接触の依頼を断る根拠を、禁止事項に置きます。特定の人への執着が強い相談では、依存の問題にもつながります。
- 記録を最小限にする:第三者について書き留めた記録は、保存の期間を決め、期間が過ぎたら消去します(22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう努めることを求めています)。
- 相談者の側の秘密保持:相談者が運営者の個人情報(氏名、住所、プライベートの連絡先)を、サービスの利用に必要な範囲を超えて利用したり、第三者に開示したりしない旨を書きます。
事務所が点検した、個別支援サービスの規約では、コミュニティやグループチャットが付いていました。そこでは、利用者同士が、相談内容や家族関係を目にする可能性があります。規約には、他の利用者に表示される情報は原則としてニックネームに限ること、他の利用者の氏名、相談内容、家族関係などを本人と運営者の承諾なく第三者に開示、転載しないこと、違反は重大な違反として催告なしの解除の事由になることを書きました。プライバシーポリシーの側にも、グループチャットに投稿した情報は他の参加者が閲覧できること、表示名には本名以外のニックネームを勧めることを書いています。
守秘義務の設計:例外を書かない守秘義務は、実は運営者を縛る
相談内容を守秘することは、占いの仕事の基本です。しかし、規約に「運営者は相談内容を一切第三者に開示しない」とだけ書くと、思わぬ形で運営者自身を縛ります。たとえば、捜査機関からの照会や裁判所の命令に応じること、利用者の生命や身体に重大な危険が及ぶときに家族や医療機関に連絡すること、ZoomやLINEなどの外部サービスを利用すること自体が、条文の上では守秘義務違反になってしまうためです。
守秘義務の例外として置くことが多い5つの場面
| 例外 | 内容 | 根拠となる考え方 |
|---|---|---|
| 利用者の同意がある場合 | 本人が開示を承諾している | 本人の意思 |
| 法令に基づく場合 | 捜査関係事項照会、裁判所の文書提出命令など | 個人情報保護法27条1項1号(法令に基づく場合) |
| 生命・身体・財産の保護のために必要な場合 | 本人の同意を得ることが困難で、緊急の必要があるとき | 個人情報保護法27条1項2号の考え方 |
| 外部サービスの利用に必要な範囲 | 予約システム、ビデオ会議、決済サービス等へ取り扱わせる | 委託先への提供は第三者提供にあたらない(27条5項1号)。委託先の監督義務(25条)は残る |
| 利用者との紛争の解決のために必要な範囲 | 請求を受けた場合に、事実関係を説明し、反論するために、守秘義務を負う者に開示する | 運営者の防御の権利 |
例外を置いても、例外を使う義務が生じるわけではありません。生命・身体の保護の例外は、開示できる場合を定めたものであって、運営者が利用者の状態を観察し、危険の有無を判断する義務を負う趣旨ではない、と書き添えます。
録音・録画・スクリーンショット・生成AIへの入力
セッションの内容が外部に出る経路は、時代とともに増えています。録音、録画、画面の撮影、チャットのスクリーンショット、文字起こし、そして、生成AIへの入力です。相談者の側が行う場合と、運営者の側が行う場合があります。
録音等に関する規定の書き方
利用者の側
「ご遠慮ください」「お願いします」という要請の書き方では、実際に録音が行われても、契約違反として主張できません。「行ってはならない」と義務の文体にします。
運営者の側
録音するかしないかを、利用者に分かるように書きます。しない運営であれば、しないと書くほうが安心につながります。
生成AI
鑑定結果の文章を外部のAIに入れて要約や加工をする行為が、複製や第三者提供に当たり得ます。運営者側が鑑定の下書きにAIを使うなら、入力する情報の範囲も決めます。
録音の禁止は、鑑定結果の著作物性や、運営者の個人情報の保護、他の相談者の相談内容の保護にも関わります。
外部サービスと、外国にある第三者への提供
オンラインの鑑定は、ビデオ会議サービス、メッセージアプリ、予約システム、決済サービスといった外部のサービスを使って提供されます。これらの事業者が個人データを扱う場合、運営者が利用目的の達成に必要な範囲で取扱いを委託する形であれば、第三者提供にはあたりません(個人情報保護法27条5項1号)。ただし、委託先に対する必要かつ適切な監督(25条)と、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(23条)は、運営者の責任として残ります。
事業者が外国にあり、個人データを外国にある第三者に提供する場合は、同法28条の規律が関わります。本人の同意を得る場合は、あらかじめ、その外国における個人情報の保護に関する制度、その第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他、本人に参考となるべき情報を提供しなければなりません(28条2項)。委託として提供する場合にも、外国にある第三者への提供の整理が必要になります。プライバシーポリシーには、利用するサービスの事業者名と所在国、外国への提供についての情報を書きます。事務所が作成したリーディング事業のプライバシーポリシーでは、利用する外部サービスの事業者の名称と所在国を列記し、外国にある第三者に提供する場合は、あらかじめ法28条に基づく情報を提供した上で同意を得る旨と、米国の事業者のサービスを利用して個人データを取り扱う場合があるため、米国の制度を把握した上で安全管理措置を講じている旨(外的環境の把握)を書いています。個別の外部サービスをどう位置づけるかは、サービスごとの契約条件を確認して決めます。
鑑定事例や感想の掲載、保存期間と開示の請求
鑑定の事例や、お客様の感想を、ホームページや販売ページ、SNSに載せることは、集客に有効です。しかし、載せる内容によっては、相談者が特定され、本人の望まない形で相談内容が公開されることになります。個人情報の第三者への提供や、プライバシーの侵害の問題です。
- 事前の個別の同意:利用目的の中で、「個別に同意を得た場合に、感想を匿名又は同意を得た表示方法で掲載する」と書き、載せる前に、掲載する文章、表示の名前、写真の有無を確認して同意を得ます。
- 匿名化:事例として載せる場合は、氏名、年齢、居住地、職業、家族構成など、組み合わせで本人が分かる情報を落とします。一人で語った内容が、周囲の人に見れば誰だか分かる場合も、本人の同意が要ります。
- 撤回:同意は、いつでも将来に向かって撤回できるようにします。撤回があったら、新たな掲載をやめ、掲載中のものは削除します。
- 表示の規制との関係:感想を使った広告は、景品表示法の表示規制に服します。詳しくは占い師の広告表示をご覧ください。
保存期間・消去・開示の請求
個人データは、利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努める必要があります(22条)。占いの記録は、いつまで保存するのかを決めておかないと、いつの間にか大量の相談内容が溜まっていきます。鑑定の終了後、苦情や紛争に備えて一定期間保存し、期間が過ぎたら消去する、という運用を決め、プライバシーポリシーには「利用目的の達成に必要な期間保存し、法令に基づく保存義務や紛争への対応のために必要な期間が経過した後、遅滞なく消去する」と書きます。
本人から、保有個人データの開示を請求されたとき(33条)、訂正、追加、削除や、利用の停止を求められたときの手続も、プライバシーポリシーに書きます。窓口を明示し、本人確認を行ったうえで、遅滞なく対応する旨と、法令により義務を負わない場合を除く旨を添えます。窓口は、運営者の氏名・住所をそのまま載せることに不安がある場合、問い合わせフォームなどにして、氏名・住所は請求があったときに遅滞なく回答する形にする方法もあります。
占いの個人情報の点検
- 取得する情報(生年月日、出生の時刻・場所、写真、相談内容、緊急連絡先)を一覧にして、利用目的に入れている
- 病歴や信条などの要配慮個人情報を取得する場面で、同意を取る文言を用意している
- 第三者の情報の聞き取りを、鑑定に必要な範囲に絞る運用を決めている
- 守秘義務に例外を置き、察知の義務は負わないと書いている
- 録音・録画・スクリーンショット・生成AIへの入力について、利用者側と運営者側の規定を置いている
- 外部サービスの事業者名と所在国を確認し、外国への提供の整理をプライバシーポリシーに書いている
- 感想や事例の掲載に、個別の同意と撤回の手続を用意している
個人情報の取扱いは、オンライン鑑定の利用規約、依存・危機の場面の情報提供は依存と精神的な危機への対応とも関わります。あわせて確認してください。
よくあるご質問
生年月日は要配慮個人情報ですか?
要配慮個人情報ではありません。ただし、氏名などと合わせて個人を識別できるため、個人情報として、利用目的の特定と通知・公表が必要です。病歴や信条などの要配慮個人情報にあたる内容を聞き取るなら、あらかじめ本人の同意を得る必要があります(個人情報保護法20条2項)。
相談者から聞いたお相手の情報は、どう扱えばよいですか?
お相手は第三者であり、本人の同意を取ることは通常できません。鑑定に必要な範囲に聞き取りを絞り、記録は最小限にして、保存の期間を決めます。違法に取得された情報や、第三者への嫌がらせの依頼は受け付けない旨を、禁止事項に書きます。
守秘義務に例外を書くと、お客様の信頼を損ないませんか?
例外のない守秘義務は、捜査機関の照会、緊急の場面、外部サービスの利用が規約違反になるなど、運営者自身を縛ります。例外は、場面を限って具体的に書き、本人の生命・身体の保護のための開示は、察知の義務を負う趣旨ではないと添えれば、かえって誠実な運営の表明になります。
セッションを録音してもよいですか?
運営者が録音するかどうかは、利用者に分かるように規約とプライバシーポリシーに書きます。録音するなら、目的、保存期間、第三者提供の有無を示します。広告に使うときは、個別の同意が必要です。利用者の側の録音は、承諾のない録音を禁止する義務の文体で書きます。
ZoomやLINEを使うと、外国への提供になりますか?
外国の事業者が個人データを取り扱う契約条件であれば、取扱いを委託する形でも、外国にある第三者への提供の整理が必要です(個人情報保護法28条)。事業者が個人データを取り扱わない契約条件であれば、提供にあたらない場合もあるため、サービスごとの条件を確認します。プライバシーポリシーに、サービスの事業者名と所在国を示し、外国への提供について必要な情報を提供したうえで、同意を得る形にします。
あわせて読みたい、関連する別のガイド
- アプリのプライバシーポリシーの書き方と、必須の記載事項アプリ・Webサービスの利用規約ガイド
- 個人情報の第三者提供と、海外のクラウド・SaaSを使うときの整理アプリ・Webサービスの利用規約ガイド
- コミュニティ・録画・個人情報オンライン講座開業の法務ガイド
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の事業への当てはめは、提供する内容、料金の受け取り方、勧誘の方法、お客様が事業者か個人かなどによって異なります。事務所の書類での扱いとして紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた占い・スピリチュアル系の利用規約、受講契約書、プライバシーポリシー、物品販売の契約書などの実務に基づくものを、依頼者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月18日)。参考: e-Gov法令検索 / 特定商取引法ガイド(消費者庁) / 消費者契約法(消費者庁) / 景品表示法(消費者庁) / 国民生活センター